1 :ガーディス ★ 2018/07/07(土) 16:16:28 CAP_USER9
神戸市内のパチンコ店で現金と交換できる景品が横領された事件を巡り、
業務上横領罪で実刑判決が確定した当時の店長に対し、店の運営会社「平和」
(同市灘区)などのグループ3社が損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、
神戸地裁は計約24億1500万円の支払いを命じた。判決は5日付。
元店長は山内靖受刑者(44)。刑事裁判では神戸地裁が昨年12月、
同受刑者が別の男女らと共謀して2015年3〜4月、約870万円相当を
横領したと認定。主導的な役割を果たしたとして懲役2年4月の判決を言い渡した。
民事訴訟で会社側は計約25億5300万円を請求。
同受刑者が自分の銀行口座に約3億9700万円を入金したほか、
マンション賃料などに月100万円、経営する風俗店の損失穴埋めに
数千万円を使ったなどと主張した。受刑者側は被害額は約14億円としていた。
判決で和久田斉裁判長は、同受刑者が店長を務めた3店舗で08〜15年、
共犯者らと出玉を記録する機械を不正に操作するなどし横領をしたと認定。
「(同受刑者が)賠償額を低くするため虚偽供述をした強い疑いがある」と指摘した一方、
会社側が算定した損害額は「控えめで合理的」とした。
神戸新聞社の取材に、同社は「弁護士に任せておりお答えできない」とした。