社労士が「1分単位の賃金払わせるならトイレ時間は減給すべき」が大炎上 やはり社労士は糞ばかりか
1: ヒラリ ★ 2016/03/19(土) 08:01:45.32 ID:CAP_USER*.net
高校生の訴えでコンビニが1分単位の賃金にしたことについて、埼玉県内の社会保険労務士が、
「それならトイレに行くことで減給されてもおかしくない」とコラム記事で指摘したところ、ネット上で
批判が相次ぎ、社労士は誤解を与えたと記事を訂正した。

発端となった1分単位の賃金は、埼玉県内の高校生が15分未満の労働を切り捨てていた「サンクス」の
店舗と2016年3月15日に労働協約を結んだことで実現した。このことが報じられ、ネット上で大きな反響を集めた。
・「訴えた高校生は、成長のチャンスを失った」
この労働協約に対し、「違和感」を表明したのが、社労士の榊裕葵さんだ。コラムサイト「シェアーズカフェ・
オンライン」に寄稿した17日の記事で、榊さんはまず、15分未満の早出などを意図的に切り捨てていたのは、
労働基準法違反であり、改めさせて当然だと指摘した。
しかし、榊さんは、法律上は1分単位の賃金は正しいとしながらも、次のように疑問を呈した。
「もし、私が今回問題となったコンビニ運営会社の経営者であったならば、本人や労働組合に対して、
『1分単位で残業代を支払う労使協定を結ぶのは構わないが、逆にこれからは、トイレに行った時間も
水を飲んだ時間も、1分単位で減給しますけど、それでも良いですか?』と問いかけるであろう」
会社もある程度大目に見ている部分もあるのだから、労働者側も、少し広い心を持つべきだと榊さんは言う。
榊さんはまた、1分単位で支払うことになれば、職場内の交流はなくなり、上司や先輩がアドバイスすることも
なくなるとした。「本来なら、お金を払ってでも教えを請わなければならないところを、上司や先輩はタダで
教えてくれるかもしれないのに、そのチャンスを棒に振ってしまう」「この労働協約を結んだ高校生は、
職業人として成長するチャンスを失ってしまったのではないか」などともつづっていた。
・「円満に解決した方がよかったと言いたかった」
労基法上は、使用者の指揮下にいる拘束時間については、労働者に賃金が支払われることになっている。
もしトイレに行く時間分だけ減給されれば、法律に抵触することになる。
榊さんの発言について、ネット上では、「トイレに行ってようが命令下なら賃金支払いの義務がある」
「労務士が公の場でいうことでは無い」といった疑問が相次いだ。
また、仕事上のアドバイスや教育について、労働時間外にすることを前提にしているとも記事は受け取れるとして、
「なんで労働者が無償でやらなきゃならないのか」「完全にブラックだと思う」などの批判も出ている。
こうした意見を受けて、コラム記事は、「一部誤解を与える表現があった」として、公開した日のうちに本文が
訂正された。前出の表現はすべて削られ、事実上、全面的に書き替えられている。
榊さんは、J-CASTニュースの取材に対し、次のように説明した。
「トイレに行けば減給すべきと言いたかったわけではなく、1分単位の賃金を押し付けるようなやり方をすれば、
トイレでのおしゃべりやスマホいじりも黙認されなくなりますよということです。また、アドバイスなどは
労働時間外でとは言っておらず、先輩との雑談や化粧直しの後にタイムカードを切ることもままならなくなる
という意味で言いました。労働協約には、対立し合っている印象がありましたので、話し合いで円満に解決した
方がよかったと言いたかったのですが、書き方が至らなかったので訂正しました」
書き替えたコラム記事では、今回の労働協約に違和感があるとの主張は変えておらず、それでも1分単位の
賃金にする場合について、「就業規則にも、『勤務時間終了後は、直ちに制服から私服に着替え、着替えを
5分以内に完了させること。化粧直しなどはタイムカード打刻後に行うようにすること。』などと定めておくべき
であろう」などと書いている。
榊さんは、書き替え記事について、「法律論から組み立てて、客観的になるよう再構成しました」と言っている。
「それならトイレに行くことで減給されてもおかしくない」とコラム記事で指摘したところ、ネット上で
批判が相次ぎ、社労士は誤解を与えたと記事を訂正した。

発端となった1分単位の賃金は、埼玉県内の高校生が15分未満の労働を切り捨てていた「サンクス」の
店舗と2016年3月15日に労働協約を結んだことで実現した。このことが報じられ、ネット上で大きな反響を集めた。
・「訴えた高校生は、成長のチャンスを失った」
この労働協約に対し、「違和感」を表明したのが、社労士の榊裕葵さんだ。コラムサイト「シェアーズカフェ・
オンライン」に寄稿した17日の記事で、榊さんはまず、15分未満の早出などを意図的に切り捨てていたのは、
労働基準法違反であり、改めさせて当然だと指摘した。
しかし、榊さんは、法律上は1分単位の賃金は正しいとしながらも、次のように疑問を呈した。
「もし、私が今回問題となったコンビニ運営会社の経営者であったならば、本人や労働組合に対して、
『1分単位で残業代を支払う労使協定を結ぶのは構わないが、逆にこれからは、トイレに行った時間も
水を飲んだ時間も、1分単位で減給しますけど、それでも良いですか?』と問いかけるであろう」
会社もある程度大目に見ている部分もあるのだから、労働者側も、少し広い心を持つべきだと榊さんは言う。
榊さんはまた、1分単位で支払うことになれば、職場内の交流はなくなり、上司や先輩がアドバイスすることも
なくなるとした。「本来なら、お金を払ってでも教えを請わなければならないところを、上司や先輩はタダで
教えてくれるかもしれないのに、そのチャンスを棒に振ってしまう」「この労働協約を結んだ高校生は、
職業人として成長するチャンスを失ってしまったのではないか」などともつづっていた。
・「円満に解決した方がよかったと言いたかった」
労基法上は、使用者の指揮下にいる拘束時間については、労働者に賃金が支払われることになっている。
もしトイレに行く時間分だけ減給されれば、法律に抵触することになる。
榊さんの発言について、ネット上では、「トイレに行ってようが命令下なら賃金支払いの義務がある」
「労務士が公の場でいうことでは無い」といった疑問が相次いだ。
また、仕事上のアドバイスや教育について、労働時間外にすることを前提にしているとも記事は受け取れるとして、
「なんで労働者が無償でやらなきゃならないのか」「完全にブラックだと思う」などの批判も出ている。
こうした意見を受けて、コラム記事は、「一部誤解を与える表現があった」として、公開した日のうちに本文が
訂正された。前出の表現はすべて削られ、事実上、全面的に書き替えられている。
榊さんは、J-CASTニュースの取材に対し、次のように説明した。
「トイレに行けば減給すべきと言いたかったわけではなく、1分単位の賃金を押し付けるようなやり方をすれば、
トイレでのおしゃべりやスマホいじりも黙認されなくなりますよということです。また、アドバイスなどは
労働時間外でとは言っておらず、先輩との雑談や化粧直しの後にタイムカードを切ることもままならなくなる
という意味で言いました。労働協約には、対立し合っている印象がありましたので、話し合いで円満に解決した
方がよかったと言いたかったのですが、書き方が至らなかったので訂正しました」
書き替えたコラム記事では、今回の労働協約に違和感があるとの主張は変えておらず、それでも1分単位の
賃金にする場合について、「就業規則にも、『勤務時間終了後は、直ちに制服から私服に着替え、着替えを
5分以内に完了させること。化粧直しなどはタイムカード打刻後に行うようにすること。』などと定めておくべき
であろう」などと書いている。
榊さんは、書き替え記事について、「法律論から組み立てて、客観的になるよう再構成しました」と言っている。
4: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:05:30.79 ID:FYwgHch20.net
正論だろ
6: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:05:44.49 ID:Cp3CJFP80.net
1日にトイレに何回も行く人いるね。あれトイレの中でスマホいじってんだよね。
わからないと思ってるのかな。みんな知ってるよ
わからないと思ってるのかな。みんな知ってるよ
59: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:33:19.05 ID:r+CMhS8W0.net
>>6
女だけど、会社でトイレ行ったらずーっと個室のドアが閉まってることがある。
それがコトとも音を立てないから気持ち悪い。あれスマホやってんだろーね。
女だけど、会社でトイレ行ったらずーっと個室のドアが閉まってることがある。
それがコトとも音を立てないから気持ち悪い。あれスマホやってんだろーね。
7: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:07:00.79 ID:WGBaQFBO0.net
社労士って、税理士と共に5年後は消えて無くなる資格だろ?
89: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:43:13.31 ID:Rt01IT1p0.net
>>7
社労士は税理士以上にコンサル的な面があるからなくなりはしない
社労士は税理士以上にコンサル的な面があるからなくなりはしない
9: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:09:25.09 ID:UjRk23970.net
遠回しな表現になっただけで言ってる事は全然変わってなくてワロスw
10: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:09:40.61 ID:oUsnG+t00.net
職業人として成長するチャンス・・・?ただの高校生のコンビニバイトですけど??
13: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:10:46.09 ID:8GolXBqg0.net
生理的行為の時間は労働時間に含まれるのが常識。
小学生にような社会保険労務士が多すぎる。
小学生にような社会保険労務士が多すぎる。
15: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:11:22.63 ID:5eRhho4V0.net
この社労士に仕事を依頼している会社は都度言い直しがあるんだろうなぁ…。
17: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:12:00.27 ID:cceZOMLS0.net
タバコの一服も無労働休憩だな
21: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:14:21.69 ID:JY5tfxPh0.net
うちの会社でも自主退職後未払い残業分の支払いを求めたケースがあってんだが、
それから社用車にドラレコはつくわGPSで監視されるわで散々な目に
それから社用車にドラレコはつくわGPSで監視されるわで散々な目に
69: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:38:22.35 ID:1pHt9XT60.net
>>21
運送中心に訴える専門弁護士がいる
運送中心に訴える専門弁護士がいる
25: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:15:39.60 ID:ZX7cXrYt0.net
水分摂取とかその辺も減給しろと?
26: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:16:35.73 ID:UjRk23970.net
>>25
花粉症の季節はくしゃみしたり鼻かんだ時間も引けとか言い出しそう
花粉症の季節はくしゃみしたり鼻かんだ時間も引けとか言い出しそう
27: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:16:58.94 ID:dribczVO0.net
会社の為に働かされているのに、仕事覚えるのに本来は労働者が金払ってでも教えてもらわなきゃいけないの?
30: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:18:18.36 ID:r5Dsrp6T0.net
15分未満でも労働は労働だから、賃金は支払わんといかん。
労働中の生理現象は労働に当然附随するものである上、
使用者の指揮監督下から離脱しているものとも通常解されないから、
それらも含めて労働時間と解すべきだろ。
社労士ってホント馬鹿ばっかだよな。w
まぁ、試験に民法等が出ないんで、法的思考能力はまったくないからな…。
労働中の生理現象は労働に当然附随するものである上、
使用者の指揮監督下から離脱しているものとも通常解されないから、
それらも含めて労働時間と解すべきだろ。
社労士ってホント馬鹿ばっかだよな。w
まぁ、試験に民法等が出ないんで、法的思考能力はまったくないからな…。
34: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:21:51.00 ID:bYNLO8yi0.net
時給・日給・月給・年棒と色んな賃金スタイルあるけど、分刻みで賃金発生するのはどれ?
つうか、分刻みなら分給にしとけば、その高校生の主張通りのギスギス職場の出来上がりだわな
つうか、分刻みなら分給にしとけば、その高校生の主張通りのギスギス職場の出来上がりだわな
37: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:22:32.14 ID:MKUvoCEg0.net
アスペガイジかこいつ
アスペなんてワンパンされて社会に出てくんな
アスペなんてワンパンされて社会に出てくんな
40: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:24:26.13 ID:4aIU3qvKO.net
また社労士かよ
41: 名無しさん@1周年 2016/03/19(土) 08:24:37.36 ID:chaKNKgU0.net
社労士って法律知らんでも受かるんだな
地上試験レベルの俺でも知ってる知識知らないなんて
地上試験レベルの俺でも知ってる知識知らないなんて
http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1458342105/
コメント
規定時間を超えての指示された残業労働で賃金を支払うのは当たり前の事なんだけどな
仕事が無いのに残業代目当ての自主残業ではなく帰りたくても帰してもらえない強制サービス残業に問題がある
残業代支払うのが嫌なら定時で帰らせろ
生理現象での時間は給料に含まれるけど
仕事と関係無い、メールやラインなどのスマホは減給の対象だわな
普通に考えれば、手間かかるのでコスト的にやらないだろうけど
この1分単位の給料であれば、減給も1分単位になる訳だからねー
一長一短だと思うよ
アルバイトでこんな契約するのか?
トヨタ系列の工場とか、社労士の言ってることは正しいよ
そこまでキチンと労働条件を示すなら、客に少ない釣り銭渡せば詐欺横領とみなされるとかハードル上げられても仕方ないよな
まぁ、言ってることはそう間違ってはないわな。
トイレも減給するということは拘束時間でもなんでもない自由時間ということで
トイレと称して何をしようがどんだけ時間潰そうが文句言われる筋合いがないということになるが良いのか?
トイレ完全禁止なんかはまた別の問題として会社側がヤバイだろうし
働いた分の給料が貰える
訴えてる奴に限って使えねー奴多いからな
できる奴は少なかろうが目的持って行きてるからな
口だけのやつっているよね
ちゃんと仕事して貢献してりゃトイレに一日こもってても文句言わねーよ
サボってるから給料が下がる
わかる?
まず、
仕事ができるように頑張れよ
最低でも自分の給料の3倍は稼げよ、最低3倍だからな!
残業とみなされる分からの対価計算の時間単位の話してんのに、規定業務時間の計算まで全部分刻みにするのとはまた違うだろう
前提の違いもわからないこの社労士は馬鹿